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表3.(1/2)GMDSS設備の搭載要件

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注1. 「条約船」とは次の船舶をいう。(1)国際航海に従事する旅客船(2)国際航海に従事する総トン数3?トン以上の非旅客船(漁ろうのみに従事する漁船を除く。)
2. 「一般通信用無線電信等」とは、次のいずれかの設備をいう。
(1)HF直接印刷電信(2)HF無線電語、(3)インマルサット直接印刷電信、(4)インマルサット無線電話、(5)MF直接印刷電信(常に直接陸上との遍信ができるもの。)(6)次の各号の無線電信等であって、常に直接陸上との通信ができるもの。
一. 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の直接印刷電信又は無線電話(一)中短波帯(二)短波帯
二. 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の無線電話(一)27MHz帯(二)40MHz帯(三)150MHz帯(四)400MHz帯
三. 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の無線電話(一)250MHz帯(二)800MHz帯
3. 「条約船一般通信用無線電信等」とは、HF直接印刷電信、HF無線霞話、インマルサット直援印刷電信、インマルサット無線電話又はMF直接印刷電信をいう。
4. 「DSC」とは、デジタル選択呼出装置をいう。
5. 「DSC聴守装置」とは、デジタル選択呼出聴守装置をいう。
6. 「警急信号発生装置jとは、興線雷話遭難周波数で送信及び受信をするための設備をいう。
7. 「浮揚型EPIRB」とは、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置をいう。
8. 「非浮揚型EPIRB」とは、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位圏指示無線標識装置をいう。

 

 

 

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